ハイエースの乗車定員って何人?って聞かれて即答できますか?
ハイエースが好きな人やハイエースに乗っている人であれば普通に乗車定員数は把握していると思いますが
これからハイエースに乗りたいと考えている人やハイエースにちょっと興味があるという人は意外と
ハイエースの乗車定員数を知らないとか『なんとなく』という人もいると思います。
実はハイエースの乗車定員数というのはとても細かく決められているんです。
☑『ハイエースバンは3、5、6、9人』
☑『ワゴンは10人』
☑『コミューターは14人』
というのが一般的なのですが、ワゴンでも実は7人乗りや8人乗りがあったり、コミューターでは15人乗りがあるなど乗車定員数はとても複雑です。
そんな多様なハイエースの乗車定員数なのですが乗車定員数を変更する事はできるのでしょうか?
ハイエースの乗車定員数を変更するには?
ハイエースの乗車定員数が多様という事は書きましたが、ハイエースはそもそも何故乗車定員数が多様なのでしょうか?
ハイエースといえば一般的に建築会社が使っている車とか会社が作業員を多く乗せる為に使っていたり
仕事道具を多く積む為に使っている印象があると思いますが、乗用車として普通にハイエースに乗っている人も多いです。
幅広い用途で幅広い人に人気があるからハイエースは乗用や貨物、バスなど種類が細かく
さらにグレードも種類が多く複雑に絡み合う車になっているので乗車定員数もバラバラなんですね。
そんなハイエースに乗っていると乗車定員数の変更がしたくなる事があるんです。
ハイエースの乗車定員数を変更する事は出来るのですが、意外と簡単ではないので詳しくご説明していきたいと思います。
ワゴンなら減員・バンなら増員が厄介
一応はバンをワゴン化する事は合法で問題はないのですが、ケースバイケースで相応の手間と費用が必要になる場合もあります。
というのもバンからワゴン化などを合法的に行う事が出来るのですが実際には合法キッドを使わないと事実上ハイエースの乗車定員数を増減させる事は困難です。
例えばハイエースの乗用ワゴンでは10人乗りのGLやグランドキャビンなどのグレードがありますが
『定員が多いから減らしたい』と考えた場合に実は簡単ではないです。
シートを外して終わりという単純な問題ではなく
求められるブレーキなどの基準が変わるのでたった1人乗車人数を減らすだけとは言っても簡単には済まされないんです。
反対に貨物車と呼ばれるハイエースのバンの場合は貨物車の認定を受けるには明確な基準があります。その基準は
『荷室は乗車スペースより広くなくてはならない』
というものなので、勝手に乗車定員数を増やすと荷室と乗車スペースの広さの割合が崩れてしまうので
貨物扱いから乗用車扱いに変わってしまい車両に求められる基準が乗用車の厳しい基準になるので
貨物車両を乗用車として合法化するには多大なコストと手間がかかってしまいます。
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乗員保護という安全面から実施される試験は乗用が圧倒的に厳しい規定になっています。
ハイエースのややこしい所は乗車10人の乗用は基準がバスと同じになる事です。
なので10人乗りの乗用を9人乗りに変更すると基準が厳しい乗用になるので要注意が必要。
貨物(バン)区分
乗用のワゴンは減員が大変なのですが、貨物であるバンの場合は増員する事が大変です。
バンベースの乗車定員数を増員する場合、大前提となる基準を崩してしまうと乗用扱いになるからなんです。
バンの場合、貨物スペースが常に乗車スペースを上回っていないとならないのですが
この『乗車スペース』というのは運転席と助手席を除く2列目部分の事をいうので乗車定員を増やすという事はシートが増えるので必然的に荷室のスペースが縮小されてしまいます。
乗車スペースと貨物スペースが同等の広さになった時点で、その車両は乗用扱いになるので厳しい乗用の基準が要求されます。
勝手にシートを外している場合は法律違反なの?
ハイエースのシートを外してしまって乗っている人もいて、車検の時に元に戻すという方法をする事もあると思います。
確かに車検時に元の状態に戻っていれば車検には通りますし、いちいち構造変更する事もない事は確かですが
この場合は法律的にはそう扱われるのでしょうか?
実際にハイエースではありませんが、シートの脱着が可能な構造になっている車も存在しているので判断が難しいと思います。
結論からいうとグレーです。
シートを外した車で公道を走る事は厳密にいうと違法です。
しかし、例えその事を警察官に見られても、その場で違反として処罰される事はないんです。
実は車検証の記載事項と車両の状態が異なる事が判明した場合というのは、指導を受けてから15日以内に是正すれば良い事になっているんです。
整備不良になると考えると思いますが実は整備不良というのは制動装置類と尾灯類のみなのでシートの有無は整備不良に該当しないんです。
またメーカーがシートを外せるように設計している車の場合は例えシートを外して公道を走っていても違法にはなりません。
さいごに
シートを外したり増やした状態で車検に通したい場合やキチンとしておきたい人は
構造変更をして合法化しましょう。(というか合法化推奨です)
また、貨物登録をしている車の増員は要注意が必要です。
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